第1章 総則

  • 第1条 本会は、旧徳中・城南高等学校同窓会と称する。
  • 第2条 本会は事務局を徳島市城南町2丁目2-88徳島県立城南高等学校内におく。
  • 第3条 本会は、母校愛の昂揚と会員相互の親睦、互助を図り、城南高等学校の発展に寄与することを目的とする。
  • 第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
    • 1 会員名簿の調整
    • 2 会員相互の連絡を図ること
    • 3 母校教育の発展に寄与すること
    • 4 その他本会の目的を達成するために必要と認めること

第2章 会員

  • 第5条 本会は、次の会員で組織する。
    • 1 通常会員
      • (1)旧徳島中学校、徳島第一高等学校、同併設中学校並びに城南高等学校卒業生
      • (2)上記4校の準卒業生と在籍したことのあるものの中の有志
    • 2 賛助会員
      • (1)前項の学校の旧教職員並びに現教職員
      • (2)その他特に本会の趣旨を賛助するもの

第3章 役員

  • 第6条 本会は、次の役員をおく。
    • 1 会長 1名
    • 2 副会長 若干名
    • 3 監事 3名
    • 4 理事 各学年若干名
    • 5 支部代表者
  • 第7条 会長及び、副会長及び監事は、総会において選任し、その他の役員は会長が指名する。
  • 第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 役員は、すべての任期が終わってもその後任者の就任まで会務の処理にあたる。
  • 第9条 役員の任務は次の通りである
    • 1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。また諸会議の議長とする。
    • 2 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
    • 3 理事は、理事会を構成して会務の執行にあたる。
    • 4 監事は、会計事務の監督にあたる。
    • 5 支部代表者は、支部会員を統括し、本会との連絡にあたる。
  • 第10条 本会は役員の他に顧問をおくことができる。顧問は総会で推薦する。
  • 顧問は本会の重要事項について諮問に応ずる。母校の現校長は顧問とする。

第4章 事務局の設置

  • 第11条 事務局
    • 1 本会の事業を円滑に処理するために事務局をおく。
    • 2 事務局には事務局長を1名おく。
    • 3 事務局長の任免は、会長の委任により行う。
    • 4 事務局は会務の準備、会計、会報・広報関係(ホームページ更新含む)、同窓会名簿の管理と作成、同窓生との連絡、学校支援等、その他同窓会に関わる全ての業務を行うものとする。

第5章 会議

  • 第12条 本会の会議を分けて総会と役員会とする
  • 第13条 総会は毎年一回会長が招集する。但し必要がある時は臨時総会を招集することができる。
  • 第14条 総会では、次のことをする。
    • 1 決算の承認及び予算の審議
    • 2 会務の報告
    • 3 正副会長の選任
    • 4 顧問の推薦
    • 5 会則変更の議決
    • 6 その他重要な会務の議決
  • 第15条 理事会は、必要に応じて会長が収集し、次のことをする。
    • 1 総会に提出すべき議案の作成
    • 2 会務執行上重要な事項の決定
    • 3 決算の承認及び予算の審議
    • 4 その他役員会で議決された事項の決定
    • 5 その他必要な一切の会務の処理
  • 第16条 役員会は、必要に応じて会長が収集し、次のことをする。
    • 1 理事会に提出すべき議案の作成
    • 2 会務執行上重要な事項の決定
    • 3 決算書の承認及び予算案の作成
    • 4 その他必要な一切の会務の処理
  • 第17条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の決議を経て表彰することができる。
    • 1 本会の名誉を発揚する功労があったと認められるとき
    • 2 本会の発展のため特に顕著な功績があったと認められるとき

第6章 会計

  • 第18条 本会の経費は、入会金、会費及び寄付金をもってこれにあてる。
  • 第19条 通常会員の入会金は一人につき3,000円、終身会費は1,500円とし、卒業時に一括納入することとする。
  • ただし、終身会費については、平成6年3月までの卒業生は学年年次金として卒業後55年間1年につき10,000円を学年担当者がまとめて納入することとする。
  • 第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 支部

  • 第21条 本会の目的を達成するために県外に支部をおくことができる。
  • 第22条 支部に関することはすべて支部長の責任において処理するものとする。

付則

  • この会則は、昭和26年1月27日から実施する。
  • 一部改正 昭和43年8月18日
  • 〃  昭和43年8月15日
  • 〃  昭和57年8月15日
  • 〃  昭和62年8月 9日
  • 〃  平成 元年8月 6日
  • 〃  平成 7年8月13日
  • 〃  平成 9年8月13日
  • 〃  平成12年8月12日
  • 〃  平成17年8月13日
  • 〃  令和 5年8月13日

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