第1章 総則

  • 第1条 本会は、徳島県立城南高等学校後援会と称し、事務所を徳島県立城南高等学校(以下「本校」という。)におく。
  • 第2条 本会は、本校教育の振興発展を後援することを目的とする。

第2章 組織

  • 第3条 本会は、本校教育の振興発展を後援しようとする有志をもって組織する。
  • 2. 本会への入退会は、随時可能なものとする。

第3章 事業

  • 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行なう。
    • 1. 本校教育の振興発展に資する教材、教具、施設の充実等の為の援助に関する事業。
    • 2. 本校生徒の競技会、発表会参加等諸活動の援助に関する事業。
    • 3. 本校生徒(卒業生を含む)の進路選択に資する事業。
    • 4. その他本校教育の振興発展に資する事業。
    • 5. 本会会報発行等広報に関する事業。

第4章 役員

  • 第5条 本会に次の役員を置く。
    • 1. 会長 1名
    • 2. 副会長 若干名
    • 3. 監査 若干名
    • 4. 理事 数百名
    • 5. 顧問 若干名
  • 第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
    • 1. 会長 本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
    • 会長は、緊急性のある軽易な事項に関しては、会長権限として処理することができるものとする。
    • 2. 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
    • 会長副会長会を構成し、会務の推進に当たる。
    • 3. 監査 会計を監査する。
    • 4. 理事 会務の執行に当たる。
    • 5. 顧問 会長の求めに応じ総合的見地から意見を述べるものとする。
  • 第7条 役員の選出は、次によるものとする。
    • 1. 理事は、本会の趣旨に賛同する以下の者から会長副会長会で選出し、会長が委嘱する。
      • 1 本校同窓会理事以上の任にある者、またはこれらの経験者。
      • 2 本校松柏会の理事以上の任にある者。
      • 3 本校松柏会の会長または家庭教育研修部長(旧女性部長)経験者。
      • 4 本校卒業生で、本校在職中の職員。
      • 5 会長の推薦を受け、会長副会長会で承認を得た者。
    • 2. 会長、副会長及び監査は、会長副会長会において選出するものとする。
    • 本校松柏会会長は、副会長とする。
    • 3. 顧問は、会長副会長会の承認を得て会長が委嘱するものとする。
    • 本校同窓会長、関東支部長及び近畿支部長は顧問とする。
  • 第8条 役員の任期は、2箇年とする。ただし、留任を妨げないものとする。
  • 2. 本校松柏会選出役員の任期については、松柏会役員としての任期年度とする。
  • 3. 本校在職中の役員の任期については、本校在職期間とする。

第5章 会議

  • 第9条 本会の会議は、会長副会長会及び理事会とする。
  • 2. 会議は、すべて会長が招集する。
  • 3. 会長副会長会は、会長が随時招集し、会務、会計及び役員等本会運営に関する全ての事項を審議決定する。
  • 4. 会長は、年度当初に理事会を開催し、前年度の事業に関わる事項及び当年度の活動方針等を説明しなければならない。
  • 会長は、理事会の意見を尊重し会務を執行しなければならない。
  • 5. 会長は、本会事業推進に必要な場合、臨時理事会を開くことができる。

第6章 会計

  • 第10条 本会の経費は会員の拠出する通常会費、賛助会費、寄付金及び事業による収入をもってこれにあてる。
  • 第11条 本会会員の会費は、年額一口5,000円とし、その口数は制限しない。
  • 第12条 本会の会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。
  • 2. 会計及び書記事務は、会長の指名する者が担当する。

第7章 雑則

  • 第13条 本会会則の変更は会長副会長会の議決によらなければならない。
  • 第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、会長副会長会において適宜定めるものとする。

附則

  • 1. この会則は、平成13年8月12日から施行する。
  • 2. この会則は、平成19年9月29日から施行する。
  • 3. この会則は、平成23年6月23日から施行する。
  • 4. この会則は、令和5年6月1日から施行する。

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